児童発達支援とは
児童発達支援とは、障害をお持ちの6歳以下の未就学児を対象とした児童福祉法を根拠にした福祉サービスのことです。障害を持つお子さまに日常生活における技能訓練や集団生活への適応訓練などの支援を主としています。ここでの障害とは発達障害に限らず、精神や身体も含みます。
発達に不安がある未就学のお子さまの
将来的な荷物がすこしでも軽くなって
どんどん自分の「やりたい!」「もっと!」をカタチにできるように
ひとりひとりのニーズに応えるサポートを私たちは提供しています。
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスは、小学校1年生から高校3年生(6歳から18歳 特例で20歳まで)の障害を持ったお子様や発達に特性を持っているお子様が利用できる福祉サービス施設です。
利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、発達の遅れや偏りにより日常生活に困難さを抱いているお子様も利用しやすいという利点があります。
「子どもたちが自身の長所を活かしながら、無理なくスキルアップができるようになること」を目指し、さまざまな活動を通して一人ひとりの成長を支援する療育をおこなっています。また、放課後や行事の代休、土曜日、祝日、長期休暇(夏休み、冬休み、春休み)などに利用することもできレス パイトケア(ご家族のかわりに一時的にケアを代行することで、リフレッシュしていただく家族支援 サービス)としての役割を担います。
ご利用の流れ
- お問合せ
電話やホームページ、メールにてお問い合わせください。 - ご相談
ぜひ一度、直接事業所にお越しください。お子さまもご一緒であると、なおよいです。 - 体験
まずは、お子さまが事業所を体験してみて「どんなことをするのか」「うまくやれるか」などの不安を解消するために事業所のプログラムをご体験ください。 - 受給者証申請
受給者証をお持ちでない方は、分かりやすく申請手順をお伝えしたいと思います。 - ご利用開始
受給者証が発行されましたら、契約を行いご利用開始になります。
料金
【平日】月間利用料金内合計額(1,032円 × 日数)+ その他料金加算対象費
【休日】月間利用料金内合計額(1,149円 × 日数)+ その他料金加算対象費
※上記の月間利用料金内合計額は以下の表のとおり区分によって負担額が変動いたします。
区分 | 区分世帯収入状況 | 月間負担上限額 |
生活保護 | - | 0円 |
非課税 | 市町村民税非課税世帯(概ね280万円/年以下の世帯の方) | 0円 |
一般A | 市町村民税課税世帯(概ね890万円/年以下の世帯の方) | 4,600円 |
一般B | 上記以外 | 37,200円 |
カリキュラム
エクセル | 「数値の計算、細かい図表を作成する」スキルを身に付けます。 |
パワーポイント | 「分かりやすい資料を作成する」スキルを身に付けます。 |
作業訓練 | ボールペンの組み立て、分解作業といった手先を使う作業を行います。 |
調理訓練 | 大人になって困る事が無いように、初歩から練習をしていきます。 |
資格取得 | MOSの認定資格などさまざまな資格の訓練も行えます。 |
VR(SST) | 面接練習などの様々な場面を想定してトレーニングを行います。 |
職業適性検査 | 自分に向いている仕事を、この検査を通して確認して行きます。 |
マネートレーニング | どのようにしてお金を貰っているのか…お金についてのスキルを身に付けます。 |
よくある質問
Q 利用日数に決まりはありますか?
A お住いの自治体の障害福祉課(福祉事務所)が決定します。障害の度合いや自治体の考え方によって、サービス受給日数は異なりますので、申請前に事業所までご相談ください。
Q 入会金や月謝はありますか?
A 公的なサービスのため原則1割負担です(9割は各市区町村が負担します)。また世帯収入により負担額に上限が異なります。詳しくは上記の料金についてをご確認ください。
Q 医師の診断がなくても利用できますか?
A 可能です。確定診断の無いお子さまの方が多いです。