ご利用の流れ
お問い合わせ
電話やホームページ、メールにてお問い合わせください。ホームページからの場合はこちらから改めてご連絡させていただきます。
ご相談
ぜひ一度、事業所にお越しください。できましたらお子さまもご一緒であると、なおよいです。お子さまが来られた際には、一緒にお話をお伺いしたいと思います。
体験利用
まずは、自分のお子さまが事業所を体験してみて「どんなことをするのか」「うまくやれるか」などの不安を解消するために、事業所をご体験ください。
※実際に通所する時と同じようにおこさまに体験してもらいます
受給者証申請
受給者証をお持ちでない方は、分かりやすく申請手順をお伝えしたいと思います。※受給者証発行のためには市役所等での手続きが必要です。手続き後、発行までに2週間から1ヶ月程度かかります。
ご利用開始
受給者証が発行されましたら、事業所 と契約を行いご利用開始になります。
通所受給者証について
放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。お持ちでないお方は、市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。
●高知県の場合
- お住まいの地域区役所、又は下記市役所の指定の課にて申請書等の記入を行います。 (高知市⇒高知市障害福祉課、南国市⇒南国市障害福祉課) 申請の際に医師の診断書または、障害者手帳、療育手帳が必要です。保健師の意見書でも大丈夫です。
- 相談支援事業所の斡旋を行って頂き、面談を行い、個別支援計画の作成を行います。 セルフプランといわれる親御さんご自身で作成する支援計画書でも大丈夫です。 個別支援計画の作成にあたっては、弊社運営事業所である「特定相談支援事業所えだは」でもご相談頂けます。
- 上記内容を元に、市役所にて後日受給者証が発行されます。
- 受給者証発行までに2週間から1ヶ月程度かかります。